派遣
派遣元労使協定方式はキホン派遣会社にお任せでOK
派遣先が変わるごとに待遇を確認したり賃金を変更したりするのは難しく、多くの派遣会社は派遣元労使協定方式を選ぶでしょう。
派遣先企業は、派遣元労使協定方式を正しく運用できると信頼の置ける派遣会社を選び、下記の通り運用されているか目を光らせておきましょう。
労使協定にはこんなことが定められている
- 対象となる派遣労働者の範囲。職種や契約期間など客観的な基準。
- 賃金の決定方法。一般賃金と同等以上で成果や能力が向上すれば改善されること。
- 賃金以外の待遇で不合理がないことや教育訓練、有効期間など。
労使協定は周知徹底されている
- 派遣会社の全社員がいつでも確認できる。
- 毎年度行政機関に提出。対象者の職種ごとの人数・賃金の平均額が報告される。
- 派遣会社は、有効期間終了から3年を経過するまで協定の書面を保存。
派遣社員がスキルアップしたら賃金を改善!
派遣社員の仕事の成果や能力・経験などがアップした場合、賃金もアップさせます。経験を積んで能力アップしたら手当を支給する、基本給を増額する、より高度な業務に就くチャンスを提供するなどで改善します。
準備はOK?派遣会社に確認してみよう
派遣会社と派遣先企業の両方で決めるべきこと、協力すべきことがたくさんあります。どんなスケジュールで進めていくのか、派遣会社とすり合わせておきましょう。
check
- 派遣会社の賃金テーブルをチェック※
- 派遣会社の交通費や退職金の支払い方法をチェック※
- 派遣会社に教育訓練・福利厚生施設の情報を提供
- 教育訓練・福利厚生施設の情報はどう提供する?
- いっそのこと直接雇用に切り替える選択も...
- 労使協定方式が適用されないケース
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下記は自動的に「派遣先均等・均衡方式」となります!
- 労使協定に定めたことを守っていない
- 労使協定を書面で結んでいない
- 社員の代表を正しく選んでいない
だれがなにをやる?同一労働同一賃金スタートまでのプロセス
派遣先均等・均衡方式
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1
比較対象労働者をピックアップ
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2
比較対象労働者のあらゆる待遇情報を提供
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3
教育訓練と福利厚生施設の情報を提供
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4
派遣社員の待遇を検討・決定
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5
派遣料金の交渉/派遣先は配慮
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6
労働者派遣契約を結ぶ
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7
派遣社員に説明雇う時:待遇情報を示して説明派遣する時:待遇情報を示して説明、就業条件の明示
派遣元労使協定方式
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1
社員の代表を選出
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2
労使協定を結ぶ
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3
労使協定を派遣会社の社員に周知
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4
労使協定を行政へ報告
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5
教育訓練と福利厚生施設の情報を提供
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6
派遣料金の交渉/派遣先は配慮
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7
労働者派遣契約を結ぶ
-
8
派遣社員に説明雇う時:待遇情報を示して説明派遣する時:待遇情報を示して説明、就業条件の明示