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【同一労働同一賃金 パートタイム・有期編】なにからはじめる?
パートタイム・有期
正社員との待遇のどこに違い・不合理があるか確認しよう!
待遇の差が職務の内容・配置の変更の範囲などの違いに応じたバランスでなければ不合理となります。
現状、社内では待遇にどんな違いがあるのか確認しましょう。法律の施行までに改善すべき待遇差はあるのでしょうか?
待遇の違い・不合理ってなに?たとえば給与明細で見てみると...
パートタイム・有期雇用労働法では、同じ会社で働くすべての正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消が必要です。
その2者の間で待遇に差がある場合、どんな待遇差が不合理なのでしょうか。
OK違いがあっても認められるもの
同じ基準のもとで、成果や能力により違いが生じるのはOK。基準自体に違いがある場合も、合理的な理由であればOKです。
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1
基本給
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能力給・成果給・勤続給の場合、それぞれ同じであれば同額・違う場合はそれに応じた額を支給します。能力の向上に応じて昇給させる場合、向上が同じ程度であれば同じだけの昇給が必要です。
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2
賞与
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会社の業績への貢献に応じて支給する場合、同じ貢献度なら同額を支給します。貢献度が違う場合はそれに応じた額を支給します。
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3
役職手当など
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同じ役職・責任の場合は同額、違う場合はそれに応じた額を支給します。
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4
家族手当・住宅手当など
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会社と従業員の間で個別の事情に応じて話し合いましょう。
NG違いがあると不合理になるもの
それぞれの性質・目的に照らして、同じ条件が当てはまれば同一の適用が求められます。
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5
通勤手当など
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雇用形態にかかわらず同額を支給します。単身赴任手当や地域手当なども、同じ支給要件を満たせば同額を支給します。
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6
時間外手当など
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同じ時間外労働、休日労働、深夜労働であれば、同じ割増率などで支給します。
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7
精皆勤手当など
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精皆勤手当は同じ業務内容であれば同額を、特殊作業手当は同じ危険度・作業環境であれば同額を支給します。
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8
福利厚生・教育訓練など
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食堂や更衣室などの福利厚生施設、転勤者用社宅の利用、慶弔休暇や有給保証、病気休職、法定外年休・休暇(慶弔休暇を除く)なども、それぞれの目的が同じ場合、同じ内容で付与します。教育訓練と安全管理に関する措置・給付も、同じ職務内容であれば同じ内容で実施します。
※待遇差が不合理かどうかは、最終的に司法で判断される。