パートタイム・有期

OK違いがあっても認められるもの

同じ基準のもとで、成果や能力により違いが生じるのはOK。基準自体に違いがある場合も、合理的な理由であればOKです。

1

基本給

能力給・成果給・勤続給の場合、それぞれ同じであれば同額・違う場合はそれに応じた額を支給します。能力の向上に応じて昇給させる場合、向上が同じ程度であれば同じだけの昇給が必要です。

2

賞与

会社の業績への貢献に応じて支給する場合、同じ貢献度なら同額を支給します。貢献度が違う場合はそれに応じた額を支給します。

3

役職手当など

同じ役職・責任の場合は同額、違う場合はそれに応じた額を支給します。

4

家族手当・住宅手当など

会社と従業員の間で個別の事情に応じて話し合いましょう。

NG違いがあると不合理になるもの

それぞれの性質・目的に照らして、同じ条件が当てはまれば同一の適用が求められます。

5

通勤手当など

雇用形態にかかわらず同額を支給します。単身赴任手当や地域手当なども、同じ支給要件を満たせば同額を支給します。

6

時間外手当など

同じ時間外労働、休日労働、深夜労働であれば、同じ割増率などで支給します。

7

精皆勤手当など

精皆勤手当は同じ業務内容であれば同額を、特殊作業手当は同じ危険度・作業環境であれば同額を支給します。

8

福利厚生・教育訓練など

食堂や更衣室などの福利厚生施設、転勤者用社宅の利用、慶弔休暇や有給保証、病気休職、法定外年休・休暇(慶弔休暇を除く)なども、それぞれの目的が同じ場合、同じ内容で付与します。教育訓練と安全管理に関する措置・給付も、同じ職務内容であれば同じ内容で実施します。

※待遇差が不合理かどうかは、最終的に司法で判断される。