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【同一労働同一賃金 パートタイム・有期編】なにからはじめる?
パートタイム・有期
〈改善フロー 〉待遇に不合理があれば改善を検討しよう!
働き方や役割に見合った、不合理でない待遇差は問題ありません。客観的・合理的に説明できるように整理しておきます。不合理があるまたは不合理でないと言い切れないなら、改善を検討しましょう。
不合理アリ
改善策を考えよう
待遇の違いが不合理なら、早めに改善計画を立てて取り組みましょう。
就業規則や賃金規定を見直すには、労使の話し合いで合意を得る必要があります。福利厚生や手当を改善するためには、原資についても検討しなければなりません。
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Step1
性質・目的に応じた待遇の改善方針を決める
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Step2
改善方針について労働組合と話し合い合意を得る
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Step3
就業規則や賃金規定などを改定し周知する
- 改善策を考える時のポイント
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すべての待遇について客観的・合理的に説明できるようにしましょう。社員一人ひとりの職務範囲を明確にし、公正な評価制度を作ることが大切です。
- 待遇差について主観的・抽象的理由は認められません
- 待遇差解消のために合意なく正社員の待遇を下げてはいけません
- 専門家による相談支援、助成・融資制度があります
不合理ナシ
今のままでOK!
待遇の内容や、待遇の違いが不合理でない理由などを右記のように文書にまとめておきます。
〈ケースで見る〉OK?NG?待遇の違い説明ロジック
正規雇用労働者と非正規雇用労働者に待遇差があっても、理由を客観的・合理的に説明できれば問題ありません。
問題とならない例(このままでOK) | 問題となる例(改善が必要) | |
---|---|---|
役職手当 |
同じ「主任」の役職につく正規雇用労働者のXさんと、短時間勤務のYさん。Yさんの所定労働時間はXさんの半分なので、役職手当としてXさんには1万円を支給し、Yさんには半分の5000円を支給する。 |
同じ「主任」の役職につく正社員のXさんと、有期雇用のYさん。主任としての職務内容は同じだが、Yさんの役職手当はXさんよりも低い額が支給されている。 |
賞与 |
正規雇用労働者のXさんは業務上の目標達成に責任を負い、達成できない場合は査定でマイナス評価をされる。有期雇用のYさんは目標達成に責任を負っていない。業務上の目標達成に対する責任の有無が異なるため、Xさんには賞与を支給するが、Yさんには支給しない。 |
正規雇用労働者のXさん、有期雇用のYさん、短時間勤務のZさんは、会社の業績に同じだけ貢献している。貢献に応じて支給する賞与の額は、Xさんの方がYさんよりも高く、Zさんには支給されていない。 |
通勤手当 |
所定労働日数が多い正規雇用労働者のXさんには、月額の定期券に相当する額を支給する。出勤日数が少ない非正規雇用労働者のYさんには、日額の交通費に相当する額を支給する。 |
正規雇用労働者のXさんには通勤に必要な交通費を支給するが、有期雇用のYさんには交通費を支給しない。 |
住宅手当 |
転居を伴う異動の可能性があるXさんと、異動の可能性がない有期雇用のYさん。住まいに関する出費がかさむ可能性があるXさんには住宅手当を支給するが、Yさんには支給しない。 |
地域限定正規雇用労働者のXさんと、異動の可能性がない有期雇用のYさん。Xさんには住宅手当を支給するが、Yさんには支給しない。 |
勤続年数 |
1年間の有期雇用契約を3回更新しているXさん。基本給の中の勤続年数に応じて支給している部分について、通算勤続年数の3年を評価して支給する。 |
1年間の有期雇用契約を3回更新しているXさん。基本給の中の勤続年数に応じて支給している部分について、労働契約期間の1年のみを勤続年数として評価して支給する。通算勤続年数は考慮しない。 |
業務・評価 |
正規雇用労働者のXさんと、所定労働時間がXさんの半分のYさん。Yさんが、Xさんの売上目標の半分の売上をあげたので、Xさんが目標達成時に支給される業績給の半分をYさんに支給する。 |
正規雇用労働者のXさんと、所定労働時間がXさんの半分のYさん。Yさんも、Xさんと同じ売上目標を達成しないと業績給が支給されない。 |