現在の障害者雇用促進法では、民間企業の場合、障がい者手帳を取得した社員を45.5人に1人の割合で雇用することが義務になっています。
また、平成27年4月1日からは、障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大され、障がい者の 雇用率が基準に達していない場合に支払う違反金(納付金)義務の対象が、従来の200名を超える企業から、 100名を超える企業へと変更されます。
現在、全国の民間企業の半分以上は法定雇用率が満たせない状況となって おり、慢性的な売り手市場になっています。ランスタッドでは、障がい者雇用をご検討のお客様のご相談を承り、ニーズに合ったご提案をいたします。
法定雇用率は、5年ごとに改定され、次回改定は2023年(令和5年)に予定されています。
民間企業の法定雇用率
※グラフは厚生労働省「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」に基づいて作成。
上記の法定雇用率が未達成の場合は、「障害者雇用納付金」の支払いが課せられますが、法定雇用率を超えるチャレンジドを雇用した場合は、「障害者雇用調整金」が支給されます。
法定雇用率の計算や、「障害者雇用調整金」の給付が受けられるのかどうかなど、専門知識がないとわかりにくい部分についても、ランスタッドへお気軽にご相談ください。
企業ごとに異なる条件やニーズに応じて、最適なソリューションをご提案するなど、障がい者雇用 の人材パートナーとしてコンサルティング面においても末永くサポートいたします。
ランスタッドは、数多くの人材紹介の実績で培った知識と経験を活かし、障がい者の雇用を、コンサルティングからアフターフォローまで包括的なソリューションをご提供。各企業の皆さまから、障がい者雇用についてのご要望をきめ細かくヒアリングし、ニーズを具体的に把握することで、障がい者と企業の高いマッチングを実現しています。
ランスタッドは、雇用関係給付金取扱職業紹介事業者として、国から認定を受けています。ランスタッドを通じて障がい者を雇用した場合も、ハローワークを経由した場合と同様に、「特定求職者雇用開発助成金」を含む、各助成金の給付を受けることができます。
「特定求職者雇用開発助成金」とは?
求職中の方から、転職を希望している現職中の方まで、企業ニーズに合った人材をピンポイントでご紹介します。1名から複数名の採用まで、ニーズに合わせて対応いたします。
求職者の募集などに関する費用は、すべてランスタッドで負担します。また面接などもランスタッドが仲介するため、採用活動に関する業務負担の軽減が可能です。就業決定後は必要に応じて、ご要望に応じ、ご入社前に、受入れ現場の皆さまに、「効果的な受入れ」に関するセッション(別途料金)もご案内しています。
人材定着に不安を抱える企業様は、「紹介予定派遣制度」もご利用いただけます。最長6ヶ月間は派遣社員として受入れ、人材の能力・適性を見極めた上での直接雇用が可能です。
派遣期間中に環境整備などの受け入れ態勢を整備でき、障がい者の能力や適性を見極めた上で人材を確保することが可能です。派遣期間中は一人ひとりのしょうがいに対応したきめ細かいフォローを行います。
※紹介予定派遣は特別求職者助成金の対象外となります。派遣期間=最長6カ月
ランスタッドはしょうがいを持つ人たちが経済的に自立できるよう、きめ細やかな配慮や気配り、注意を怠りません。適切なカウンセリングを随時行い、メンタル面のフォローも欠かさず、スムーズな就業をサポートします。
ランスタッドは、障がい者就労支援専門部署を配置(赤坂、宇都宮)し、コンプライアンスのための法務専門部署との連携により、適法な人材活用をサポート致します。
障がい者(チャレンジド)雇用サービス導入事例
サービス導入事例は多数ございます。お気軽にお問い合わせください。
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