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「障害者雇用ビジネス」に制度的対応案 有識者研究会、ガイドライン設定など
「賛成・支持」と「慎重・時期尚早」が拮抗
厚生労働省の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」は12月1日、法定雇用率の達成だけを目的とした利用が指摘されている「障害者雇用ビジネス」(代行ビジネス)について集中的に議論を深めました。このなかで、事務局の厚労省が制度的対応案を提示。障害者雇用状況報告(毎年6月1日時点)の際に利用状況などを記載させる案や、事業者向けにガイドラインを設定する考えを示したのに対し、研究会委員からは「賛成・支持」と「慎重・時期尚早」の意見が拮抗しました。
また、利用企業が拡大する背景と根本に、短期間で上昇を続けている法定雇用率のあり方があらためてクローズアップされました。昨年12月に始動した同研究会は、障害者の雇用者数は堅調に増加している一方で「雇用の質」の向上に向けてどのような対応が求められるかをテーマに丁寧に議論を重ねています。
事務局の厚労省は、これまでの議論で挙がった委員の意見や関係団体のヒアリングの声などを踏まえて、「障害者雇用ビジネス」に対する制度的対応として、「利用企業による報告」と「事業者向けガイドライン設定」を挙げました。前者は、企業に義務付けている障害者雇用状況報告(いわゆる6.1報告)時に「障害者雇用ビジネス」の利用実態を記載させる案で、就業場所や事業者の情報、障害者が従事する業務内容、利用予定期間などの適正な雇用管理に係る情報などの項目を想定。
後者は、障害者雇用に精通した一定の資格者の配置や、利用企業に対する支援メニューとして、(1)障害者の就業を通じた成果物が、利用企業自身の事業活動において有為に活用されるための提案・支援(2)利用企業自身の事業活動の中での障害者雇用のための業務切り出しや業務設計・再構成、雇用される障害者の希望を踏まえた複数の就業場所・業務内容の提案・支援(3)最終的に、利用企業が自社の就業場所での障害者雇用に移行させていくための提案・支援――などを提示。利用企業に対しては「ガイドラインに沿っていない運営を行う事業者の利用は望ましくない」と示す方策を挙げました。
厚労省が今年10月末時点でまとめた把握状況によると、事業者数は46で就業場所数が221カ所。うち、農園153カ所、サテライトオフィス56カ所。利用企業は1802社以上で、社名を把握した企業数は363社、就業障害者数は1万1141人以上となっています。
事業者団体の取り組みと厚労省の制度的対応案について、委員がそれぞれの専門的知見や現場感覚などを踏まえ、「業務内容や就業場所の分離によるインクルージョンの観点からの課題と雇用責任の希薄化などが加速するのに歯止めが必要」として、厚労省提案に賛意を示しました。一方、「事業者の定義も明確でないなかで、利用企業が記載を義務付けられるのは時期尚早」「事業者が自主的に健全運営の取り組みに注力しており、推移を見守る必要もあるのでガイドライン設定は慎重に判断すべき」と強調しました。見解は割れましたが、利用企業拡大の背景に上がり続ける法定雇用率の課題があるとの認識は一致しました。