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パート・有期法と派遣法の見直し議論スタート「働き方改革関連法」施行5年に伴う労政審
同一労働同一賃金の法整備と運用規定を検討した部会
「働き方改革関連法」に連なる同一労働同一賃金の法整備と運用規定を検討した労働政策審議会「同一労働同一賃金部会」が2月5日、2018年11月以来、約6年ぶりに再開しました。「雇用形態にか かわらない公正な待遇の確保」を巡る「パートタイム・有期雇用労働法」と「労働者派遣法」について、20年4月の施行から5年が経過するのを契機に、施行状況や非正規労働者の現状を踏まえて議論します。4月にかけて、関係団体や有識者などからヒアリングを実施し、個別の論点を整理しながら検討を深める方針です。
「同一部会」は、(1)均等・均衡待遇の規定(2)同一労働同一賃金ガイドライン(3)非正規雇用労働者に対する支援――の3点を軸に検討します。このほか、パートタイム・有期雇用労働法で定められている「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」が今年3月末に運用期限を迎えるため、「同一部会」の議論を踏まえて雇用環境・均等分科会で議論していきます。
この日は、事務局の厚生労働省が非正規労働者に関する現状や推移を説明したあと、雇用環境・均等局が「パート・有期法」、職業安定局が「派遣法」の施行状 況 について報告しました。これを受けて、労働者側委員は「依然として雇用形態間の賃金格差が大きく、同一労働同一賃金の法律に込められた思いが達成できているか疑問を感じる」と指摘。派遣法に対しては「派遣先均等と派遣元による労使協定の2つの方式が認められていて、制度的に複雑になっており、待遇改善や均等・均衡に対応できているのかしっかり検証しながら、あるべき姿を議論していきたい」との姿勢を示しました。
使用者側委員は、「パート・有期法」「派遣法」ともに賃金上昇や待遇改善に結びついていると評価したうえで、「有期労働者のスキルアップ支援や正社員転換などの施策を推し進めることが重要。法律の施行状況について理解を深め、必要な見直しを検討していきたい」と述べました。
実質賃金、2カ月連続のプラス
厚生労働省が2月5日発表した毎月勤労統計調査の昨年12月速報値(従業員5人以上)によると、労働者1人あたり現金給与総額は61万9580円(前年同月比4.8%増)で36カ月連続のプラスとなりました。物価上昇分を差し引いた実質賃金指数(20年=100)も173.0(同0.6%増)と2カ月連続のプラスとなります。
給与額のうち、基本給などの所定内給与は26万5303円(同2.7%増)で、冬ボーナスなどの特別給与が33万3918円(同6.8%増)と大きく伸びてプラス転換に寄与しました。雇用形態別の総額は、正社員が中心の一般労働者は83万8606円(同4.9%増)、パートタイム労働者は12万9919円(同 6.8%増)でした。
産業別で大きく伸びたのは、「鉱業、採石業等」の90万8664円(同35.0%増)、「生活関連サービス等」の32万6439円(同11.2%増)、「電気・ガス」の124万5044円(同10.4% 増)。全16産業でプラスとなりました。