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来春解禁「賃金デジタル払い」、上限100万円で運用開始
キャッシュレス化の促進や多様な賃金支払いのニーズに対応する「賃金(給料)デジタル払い」が、来年4月解禁の方向で調整されています。厚生労働省は、運用する事業者の指定や指導監督を含めた開始後の体制づくりを急ピッチで展開中。消費行動の促進や利便性だけでなく、金融サービスと情報技術を結びつけた革新的なイノベーションを指す「フィンテック」の動きが立ち遅れている日本において、刺激となって効果を生み出しそうです。
「賃金デジタル払い」は、企業が労働者の希望に応じて、銀行口座を介さずに給与の全部または一部を決済アプリなどに振り込むことを可能にする仕組み。実現するためには、「通貨で直接、労働者に全額支払う」と定める労働基準法第24条の省令改正が必要で、現在、例外で認めている「銀行」に「資金移動業者」を加えなければなりません。
金融庁に登録しているキャッシュレス決済サービス事業者は85社(2022年8月末現在)あり、大手では「PayPay(ペイペイ)」や「d払い」などがあります。解禁する場合には、厚労相が安全性などの基準を設けて事業者を指定します。議論の中で、指定事業者の経営体力などのハードルが数段階上がったこともあり、指定される資金移動業者は一桁台に留まる見通しです。
「労働者の同意」「資金移動業者の指定要件」「指定・指定取り消し」の3つの視点を中心に、議論の中で厚労省は課題や懸念を払しょくするための規定・基準、ルールなどを積み上げてきました。厚労省が示した主な要件は(1)1つのアカウントの残高の上限が100万円以下、(2)業者が破綻した場合でも、速やかに(4日から6日以内)保証機関を通じて全額が払い戻される仕組みを設ける――などです。これに対して使用者側は「中小企業の送金の手数料や活用の際の負担を軽減してほしい」と指摘。労働者側委員は「支払われた賃金の安全性が担保されるよう厚労省や金融庁の体制づくりが急務だ」と注文を付けました。
デジタル払いの利便性は?
解禁の効果としてキャッシュレス化の促進と消費の利便性向上を挙げる政府。しかし、「今でも自分の銀行預金からスマホ操作で決済アプリに簡単に移せる」「自分のタイミングと必要な金額でやりたい」「会社に銀行と決済アプリに振り分けてもらえることが利便性向上なの?」との声も聞かれる。
ただ、固定した月給支払い浸透している層ではなく、短期単発のパート・アルバイト、派遣などスポットで働くゾーンにとっては、常時多彩なキャンペーンを展開している決済アプリに全額払いこんでもらった方が便利かもしれません。資金移動業者もマーケティングの結果、そうした行動様式を把握しており、パート・アルバイトを多く抱える企業や派遣元事業者への連携打診に乗り出す模様です。