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厚労省、フリーランス新法案を報告 労政審均等分科会は“蚊帳の外”
男性の育児休業取得率、22年度目標は18%
労働政策審議会の雇用環境・均等分科会が9月16日に開かれ、厚生労働省からフリーランス保護を目的にした新法制定について、(1)企業はフリーランスとの契約を打ち切る場合、30日前までに予告する(2)業務終了後、60日以内に報酬を支払う(3)理由なく商品の受け取りを拒否したり、報酬を減額したりすることを禁止する――などの説明がありました。政府の調査では、フリーランス関連のトラブルは年々増えており、20年度は1332件、21年度は4072件に達し、今年度は8月時点で2826件に増えています。
配送やシステム開発・ウェブ作成などの業種に多く、相談の内容は報酬支払いや契約内容についてが過半数を超えています。
現行法では下請法によって資本金1000万円超の企業が規制の対象になりますが、フリーランスに委託している企業の4割ほどは同1000万円以下の企業で対象外となっていることなどから、保護の網を広げるため官邸が中心となって新法作成を急いでいます。
しかし、労政審のテーブルにはフリーランス問題について議論する“出番”がないことから、労働者側委員から「分科会に報告のみで済ませるのは違和感がある。雇用関係がないとは言っても、フリーランスの“労働者性”の問題について議論すべきであり、実態に基づいて判断すべきではないか」との批判が出ました。
このほか、同分科会は22年度の目標について、女性活躍推進法に基づく認定企業を1950社(前年度実績比238社増)、「くるみんマーク」取得企業を3950社(同149社増)、男性の育児休業取得率を18.00%(同4.03ポイント増)とする案を了承しました。政府は男性の育休取得の向上を目指していますが、21年度は目標の16.00%を2.03ポイント下回るなど、あまり進んでいません。
宿泊などのパート、さらに不足
厚生労働省が19月16日発表した8月の労働経済動向調査によると、労働者の過不足状況判断DI(「不足」の割合から「過剰」の割合を引いた数値)は、正社員が41ポイントで5月の前回調査から4ポイント上昇しました。前回の同2ポイント低下から再び上昇に転じており、対コロナの行動制限緩和を背景に人手不足が再現された形です。
産業別では、前回と同様に建設が57ポイント(同8ポイント増)、医療・福祉が53ポイント(前回と同じ)、運輸・郵便が53ポイント(同5ポイント増)など、前回より軒並み不足度が上昇。下がったのは情報・通信の38ポイント(同4ポイント減)だけでした。
パートタイムは前回と同じ28ポイント。宿泊・飲食サービスが56ポイント(同6ポイント増)と前回よりさらに不足度を強めており、生活関連サービス・娯楽も49ポイント(同14ポイント増)と"コロナ明け"の人手確保に努めています。労働者不足の対応方法については、過去1年間に「対処した」事業所の比率は63%、今後1年間に「対処する予定」の事業所も62%に上りました。具体的な方法で最も多いのはいずれも「正社員等採用・正社員以外からの正社員への登用」で、各55%、56%でした(複数回答)。