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[テンプレート付き]派遣先均等均衡方式における派遣先から派遣元への情報提供
労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣先(派遣社員を受け入れる企業)は派遣元(派遣会社)に対し、教育訓練や福利厚生施設などに関する情報を提供しなければならず、情報提供をしないと派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできないことはご存じでしょうか。
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今回は情報提供の法的背景、具体的内容、情報提供の方法について説明します。ダウンロード資料(テンプレート)もご用意していますので是非ご活用ください。
派遣先均衡均等方式と労使協定方式
2020年4月1日の法改正により、不合理な待遇差をなくすための規定の整備が行われました。以下の①または②の待遇決定方式により公正な待遇が確保されます。
①【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇 ②【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇 |
以降は②【労使協定方式】における派遣先から派遣元に情報提供が必要な事項について説明します。
派遣先が派遣元に提供する「待遇に関する情報」とは
労使協定方式の場合、以下の項目について派遣先は派遣元に情報提供をしなければなりません。派遣先の教育訓練や福利厚生施設に関する情報は派遣先から情報提供を受けなければ派遣元はわからないためです。
① 派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練(法第40条第2項の教育訓練) ② 給食施設、休憩室、更衣室(法第40条第3項の福利厚生施設) |
なお、提供した内容に変更があった場合、派遣先は遅滞なく派遣元に再度情報提供をしなくてはなりません。(「遅滞なく」とは、1か月以内に派遣労働者の待遇に適正に反映されるよう、可能な限り速や かに情報提供を行うこと)
派遣先が提供した情報は何に使われるのか
派遣元は派遣時にあらかじめ、派遣労働者に対して「業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練と給食施設、休憩室及び更衣室」 について説明しなくてはならないとされており、これを行うために派遣先は派遣元に情報提供をします。上記事項の説明は、書面の活用その他の適切な方法により行わなければなりません。とされており、雇用契約書に記載をしています。また、派遣個別契約書にも同様に記載をしています。
業務取扱要領 第5 労働者派遣契約 2契約内容等 (1)契約内容 ⑬ 派遣元事業主及び派遣先との間で、派遣先が当該派遣労働者に対し、派遣先が設置及び運 営する物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、 体育館、保養施設等の施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの (給食施設、休憩室及び更衣室を除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設 備の利用、制服の貸与、教育訓練その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する 旨の定めをした場合には、当該便宜の供与に関する事項についても記載すること(法第40条 第4項、則第22条第4号、派遣先指針第2の9(1))。 なお、派遣先の給食施設、休憩室及び更衣室の利用については、法律上の労働者派遣契約 の記載事項ではないが、法第40条第3項の規定に基づき利用機会を付与しなければならない ものとされていることに留意すること。 |
情報提供はどのように行うか(テンプレートあり)
テンプレートは下記よりダウンロードください
情報提供だけではない、派遣先の義務・配慮義務
教育訓練の実施、福利厚生施設の利用機会の付与、情報提供について派遣先には以下の義務と配慮義務があります。
教育訓練
派遣元の求めに応じて、派遣労働者に対しても業務の遂行に必要な能力を付与するため の教育訓練を実施するなどの義務があります。
福利厚生施設
情報提供
派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務遂行状況など の情報を提供するなど必要な協力をするように配慮する義務があります。
最後に
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[参考資料]
[著者プロフィール]
オフィス系派遣のコンサルタントとして企業、求職者・就業者の方々の支援に携わる。
現在はインサイドセールスとしてランスタッドの全サービスをワンストップでご提案することを担当。国家資格キャリアコンサルタント。