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短時間労働も雇用率算定対象 厚労省、今週の臨時国会に改正案を提出へ
障がい者雇用の充実強化に向けた動きが進みます。労働政策審議会の障がい者雇用分科会(山川隆一分科会長)は5月17日、意見書となる「今後の障がい者雇用施策の充実強化」最終案を了承しました。2019年の改正障がい者雇用促進法から3年が経過し、見直し規定にのっとって動きです。これを受け、厚生労働省は同法の改正作業に入り、今秋の臨時国会への提出を目指します。
意見書によると、今回の改正点は(1)短時間(週10時間以上~20時間未満)勤務の法定雇用率への算定(2)法定雇用率以上の障がい者を雇用している企業に支給する雇用調整金の単価の引き上げなど。また、法改正とは別ですが、雇用率の軽減対象となっている産業の除外率はすでに廃止が決まっていますが、10年以上引き下げが行われていないことから、一律10ポイント引き下げることとしています。
除外率制度は、障がい者雇用が困難な業種に対して法定雇用率のハードルを下げる軽減措置ですが、障がい者雇用を推進するため2004年に段階的廃止を決め、同年と2010年に各10ポイントの引き下げを実施。しかし、それ以降は引き下げが行われていません。現在の除外率は、倉庫業など5業種の5%から船舶運航業の80%まで、全26業種で13段階に分かれています。
一律に10ポイント下がると、倉庫業や10%の水運業など9業種について軽減措置はなくなります。
ただ、除外率の廃止については「早期廃止」を主張する委員がいる一方、使用者側委員を中心に「雇用率の引き上げと除外率強化の時期が重ならないように配慮すべき」との意見もあります。また、発達障がい者や難病患者など、障がい者手帳を持たない人を法定雇用率算定の対象にすべきかどうかについては、専門機関による実態調査が進んでいることもあり、今回は「引き続き取り扱いを検討」と先延ばしされました。今秋以降の動向に注意が必要です。