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改正職業安定法の政省令・告示案 労政審需給部会「妥当と認める」労政審分科会で正式に答申、6月公布・10月施行へ
職業安定法上の募集情報等提供事業者(求人メディア)の対象を大幅に広げ、「届け出制」を導入する改正職安法について、厚生労働省は5月13日、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会に政省令・告示案要綱を諮問しました。同部会は「妥当と認める」と了承し、近く開かれる同分科会で正式に答申される運び。
政省令・告示は6月上旬に公布され、改正法の10月施行に向けて事業者に周知徹底を図る方針です。多種多様な「雇用仲介サービス」の実態把握と交通整理が狙いで、事業者への改善命令や停止命令、立ち入り検査が可能となります。
政省令・告示案要綱について、使用者側委員は「需給部会で取りまとめた建議の趣旨が反映されており、妥当と考える。今後、Q&Aやリーフレット作成に入る中で、事例を交えて分かりやすく解説するなど、適切な周知が重要」と述べました。労働者側委員も「これまでの議論の内容が反映されている。連合の相談窓口には求人情報と実際の労働条件が異なるという苦情が複数寄せられているので、改正法で新たに設けられる的確表示義務を実効性あるものにしてほしい」と指摘しました。
「届け出」の記載事項は、事業者の氏名・名称、住所、連絡先、職業紹介事業者か派遣事業者の場合は許可番号(届出番号)、サービスの名称、サイトのURLで、登記事項証明書も添付します。既存の事業者は、10月1日の施行日から30日以内に対応する必要があります。
また、毎年、「事業概況報告書」の提出が求められ、6月1日時点で提供している募集情報や利用者情報の概数、サービスの内容に加え、「募集情報の的確表示」「個人情報保護」「苦情の適切な処理」のために実施している措置を明記します。提出期限は毎年8月末です。
このほか、指針で定めている「職業紹介と求人メディアの区分関係」について、とりわけリコメンド(求職者の要望、特性に応じた情報提示が行われる機能)の取り扱いを整理。境界線となる情報の「選別」「加工」に該当するか否かなどの判断基準を示しました。
地元就職希望の学生は62.6%
求人情報会社が5月11日発表した「2023年卒大学生Uターン・地元就職に関する調査」によると、Uターンを含む地元就職を希望する学生は62.6%(前年比4.8ポイント増)と2年連続で増えました。同社は「コロナ禍で経済状況が不透明になったことなどから、地元就職意識が高まったのではないか」と推察しています。
地元希望はリーマン・ショック直後こそ70%台でしたが、景気拡大で次第に低下。13年卒で60%台、19年卒で50%となり、21年卒で54.9%の底を付けました。地元志向のない人に地元就職の条件を聞いたところ、「働きたいと思うような企業が多くできる」が43.3%で最も多く、「給料の良い就職先」が41.5%、「地元に結婚したい相手ができる」が25.2%などと続いていますが、いずれも前年より割合は増えています(複数回答)。
調査は3月18日~4月6日に実施、来春卒業見込みの大学生、大学院生5420人から有効回答を得ました。
3月現金給与、実質マイナス
厚生労働省が5月9日発表した毎月勤労統計の3月速報値(従業員5人以上)によると、労働者1人あたりの現金給与総額は28万6567円(前年同月比1.2%増)で3カ月連続のプラスでした。昨年3月以来9カ月連続のプラスが続き、12月に同0.4%減のマイナスとなりましたが、年明け以降は再びプラスが続いています。
しかし、物価上昇分を差し引いた実質賃金指数(2020年=100)は88.8(同0.2%減)で、2月の0.0%をはさんで3カ月ぶりのマイナスとなりました。エネルギー価格などの上昇による物価上昇が本格化する一方で、春闘の賃金がまだ反映されていないためとみられます。