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10月施行・就活中の学生に対するセクハラも防止
顧客が理不尽な要求や迷惑行為をするカスハラから従業員を守るため、10月からすべての企業や自治体に対策を義務付けます。併せて、就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント(セクハラ)も防止義務を課します。
カスハラについて厚労省が示した事例として(1)土下座を強要(2)交流サイト(SNS)への悪評投稿をほのめかして脅す(3)無断撮影(4)必要のない質問を執拗に繰り返す(5)長時間の居座りや電話での拘束(6)契約金額の著しい減額の要求――などを提示。事例以外にも、働く人の就業環境が害される場合には相談に応じて処置するなど、企業に適切な対応を促しています。対応方法として、可能な限り従業員を一人で対応させず、労働者は管理監督者に直ちに報告し指示を仰ぐことなどを示しました。
一方、採用面接を受ける学生やインターン参加者などへのセクハラ防止については、インターンシップで性的な冗談やからかいを意図的・継続的に行うことや、執拗に私的な食事に誘うことを典型的な「就活セクハラ」と定義。企業は防止策を講じる必要があるとしており、施行に向けて速やかな準備が必要です。