- 総合人材サービス ランスタッドTOP
- 法人向けHRブログ workforce Biz
- フリーランス新法、11月1日施行 契約内容の「見える化」でトラブル防止
フリーランス新法、11月1日施行 契約内容の「見える化」でトラブル防止
違反企業には国の立ち入り検査や社名公表、罰金刑も
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が11月1日に施行されました。新しい働き方として注目される一方、雇用されている労働者に比べると不利な立場に置かれがちなフリーランスの保護に向け、契約内容の「見える化」によってトラブルを防止するのが目的です。新法の主要な柱は(1)依頼側は依頼内容や報酬額などを明示する(2)依頼側は依頼した仕事を受け取ってから60日以内に報酬を支払う(3)一方的に給付を受け取らない、報酬を減額などの禁止ーーです。
また、虚偽の募集情報を禁止し、フリーランスが育児・介護の両立を申し出た場合は必要な配慮を義務付け、ハラスメント対応の相談窓口の設置、中途解除の場合は30日前までに予告することも義務付けました。罰則規定も設け、違反事例については国が助言、立ち入り検査、社名公表、命令などができるほか、罰金刑もあります。
フリーランスは企業などに雇用されず、自由な働き方ができる「個人事業主」の一種で、近年、急増していますが、統計的にはまだ確定していません。総務省が23年に発表した数字は本業がフリーランスの人は約209万人で、副業のみでは48万人と計257万人ですが、内閣官房の調査では462万人に増えます。
内閣官房の22年当時の調査によると、年収は「100万~400万円未満」が38%ほどを占めており、「100万円未満」も14%。「500万円以上」になると22%程度です。
新法に関して公正取引委員会と厚生労働省が5月に実施した「フリーランス取引の状況」実態調査では、新法の内容を知っている人は委託側で45%、フリーランスで24%程度とかなり低い認知度でした。新法で 義務化される肝心な「取引条件の明示」については、フリーランスの45%が「明示されなかったことがある」「明示されたことがない」と回答しています。
厚労省が設置している「フリーランス・トラブル110番」によると、過去1年間に寄せられた相談件数は毎月700~800件ほどで推移。新法の施行時期が近くなるにつれて増え、7月は1062件、8月も1032件と1000件を超えています。そのうち弁護士らが仲介した和解件数はわずか20件以下の月が多く、トラブル内容のむずかしさを浮き彫りにしています。