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- 成立した雇用労働関係法制の要所 生活と暮らしに直結する4つの政策 雇用保険の加入対象拡大や育成就労創設など
成立した雇用労働関係法制の要所 生活と暮らしに直結する4つの政策 雇用保険の加入対象拡大や育成就労創設など
先の通常国会では、重要広範議案に指定された「育成就労創設・永住許可適正化」「子ども・子育て支援金」「セキュリティー・クリアランス創設」「食料安全保障強化」の4法案をはじめ、政府が提出した法案62本中61本が成立(成立率98.4%)しました。
このうち、生活と暮らしに直結する雇用労働関係の「改正雇用保険法」「改正育児・介護休業法」「改正子ども・子育て支援法」「改正出入国管理・難民認定法、改正技能実習適正化法」の4政策について、概要と要所をお伝えします。
改正雇用保険法
企業と働く人の双方に影響があるのは改正雇用保険法です。パート社員らの雇用保険への加入を進めるもので、現行対象の「週20時間以上」から「同10時間以上」に拡大します。新たに500万人程度の加入が見込まれ、2028年10月施行。4年半ほど先の運用開始ですが、会社と働く人の双方が社会保険として負担する制度であるため、パート社員を多く雇用している企業は相応の準備と計画が必要となります。
また、自己都合退職者は従来2カ月間失業手当を受け取れませんでしたが、リスキリング(学び直し)に励んでいれば、これを1カ月に短縮。そのための給付金の給付率も、現行の受講費の最大70%から80%に引き上げます。
改正育児・介護休業法
仕事と育児を両立しやすくするため、子供の対象年齢を拡大し、企業に支援措置を義務付けるなどの大幅改正となった育児・介護休業法が成立。来年4月から順次施行します。
主な改正内容は、子供が3歳から小学校就学まで、企業はテレワーク、時短勤務、時差出勤などの制度を二つ以上用意して、従業員が選べるようにします。子供が3歳未満の場合はテレワークの導入を企業の努力義務とし、子供が3歳になるまで申請できる現行の「残業免除」を小学校就学前までに延長します。
改正子ども・子育て支援法
児童手当の拡充をはじめとする少子化対策の強化や、その財源確保に向けた「支援金制度」の創設を盛り込んだ改正子ども・子育て支援法が、成立しました。ポイントの多い改正法で、まず、児童手当の所得制限を今年12月の支給分から撤廃し、対象を18歳まで広げるほか、働いていない場合でも子どもを保育園などに預けられる「こども誰でも通園制度」の導入、育児休業給付の拡充などが盛り込まれました。また、
財源を確保するため、公的医療保険に上乗せして国民や企業から集める「支援金制度」を創設、2026年度から段階的に運用を開始します。
改正入管法、改正技能実習適正化法
「技能実習」に代わる「育成就労」創設や永住許可の適正化を柱とする出入国管理・難民認定法と技能実習適正化法の改正法が6月14日、成立。技能実習制度を廃止し、外国人材の「確保と育成」を目的とする実態に即した制度への転換を目指します。公布後3年以内の施行となり、新制度は2027年の運用開始が見込まれます。