改正障害者雇用促進法の運用ルール固まる、企業の納付金助成金の整理など

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労働政策審議会の障害者雇用分科会は6月12日、昨年12月成立の改正障害者雇用促進法に基づく来年度施行の政省令・告示の改正案要綱を承了しました。これを受けて改正法に伴う新たな支援や特例などの詳細がすべて整った格好。厚生労働省は運用に向けた準備と企業への周知を活発化させる方針です。

改正法の柱は、企業などの法定雇用率の算定対象に「週10時間以上~20時間未満」の短時間就労者(雇用1人について0.5人カウント)を加えるほか、雇用者数で評価する調整金などの支給方法などを改定。また、法定雇用率は同法の見直し規定を踏まえ、企業が現行の2.3%から2.7%へ段階的に引き上げられるなど、障害者雇用を巡って全方位的な変化が相次ぎます。

本法の改正に加えて政省令・告示でも充実・整備が図られており、この日了承された来年度施行の内容は下記となっています。

(1)障害者雇用納付金助成金の整理・拡充として▽加齢により職場への適応が困難となった中高年齢等障害者の雇用継続への支援▽既存の各助成金のメニューの整理・拡充▽障害者雇用に関する相談援助のための助成金の創設▽不正受給対策

(2)障害者雇用調整金・報奨金の支給調整として、障害者雇用調整金・報奨金の調整後の支給額及び調整対象となる人数

(3)特定短時間労働者等の特例として▽特定短時間労働者等の週所定労働時間の範囲▽雇用率制度におけるカウント

 

上記の中で主な変更点は「障害者雇用相談援助助成金」と「中高年齢等障害者職場適応助成金」の2つの助成金の新設です。前者は障害者雇用の進まない中小企業などに対して、雇用管理に関する相談援助金を助成。都道府県労働局の認定を受けた企業の申請により、雇い入れ時に60万円(中小企業などは80万円)を、その後も継続雇用している場合は1人あたり7.5万円(同10万円)を上乗せ支給します。

後者は35歳以上の障害者を雇用する企業に対して、能力開発向けに一般企業は1人年額20万円(同30万円)を上限に4分の3を1年間に限って助成します。企業は来年度の各種変更に向けて準備や対応が必要となります。

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