「フリーランス新法」が可決・成立 発注者に契約内容の書面明示など義務付け

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発注側となる「特定業務委託事業者」の規制強める

いわゆるフリーランスを保護する「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス保護新法)が4月28日の参院本会議で可決、成立しました。

発注者に契約内容を書面などで明示することを義務付けるなど、立場の弱いフリーランスの労働環境を守るのが目的ですが、日本の労働法が「雇用」を中心に整備されてきたこともあり、多くの課題が残っています。新法の骨子は事業を発注する側の「特定業務委託事業者」の規制を強め、受注側の「特定受託事業者」が不利にならない内容にした点が特徴です。 

具体的には、発注者に対して業務内容や報酬などの契約明示を義務づけたほか、報酬を相場より著しく低く設定したり、契約後に不当に減額したりすることも禁止。報酬の支払い時期を、“製品”を受け取った日から60日以内とすることも義務化しました。

また、フリーランス側が出産、育児、介護と両立したい場合は、配慮が必要。各種ハラスメントに対応する相談窓口などを整備します。契約を中途解除する場合は30日前までに予告しなければなりません。募集広告などでの虚偽表示を禁止するなど、「雇用者」に適用される内容も一部に盛り込みました。

発注側がこれらに違反した場合、フリーランス側は国の相談機関に相談でき、国は違反行為に対して指導や勧告などを行うことができます。命令に従わない場合は50万円以下の罰金を科すことにしています。

フリーランスは組織に縛られない働き方として、古くからメディアやクリエイティブ業など一定の業種で存在しており、兼業・副業でフリーランス業務をこなす人も多かったことから、大きな社会問題にはなりませんでした。しかし、政府が「多様な働き方」の一環として兼業・副業を推進するに従い、職種の拡大とそれに伴うトラブルも増加。このため、17年ごろから経済産業省、公正取引委員会、厚生労働省、内閣府の関連省庁で、保護法制に向けた個別検討を進めてきました。

しかし、フリーランスを保護する法律としては従来、労働契約法、下請法、独占禁止法などがあるものの、労契法は「雇用関係」が前提であり、下請法は資本金1000万円以下の発注企業は規制の対象外、独禁法は「労働者保護」の規定がないなど、いずれも“帯に短し”の状態でした。

 

「プライム市場の女性役員比率を30%以上に」

政府が4月27日開いた男女共同参画会議で、岸田首相は2030年までに東証プライム市場上場企業の女性役員比率を30%以上とする目標を表明しました。「女性登用の促進に弾みをつける」と強調し、関

係閣僚に具体策の策定を指示しています。6月に決定する「女性活躍・男女共同参画の重点方針」(女性版骨太の方針2023)に反映させたい意向です。

政府によると、東証1部上場企業の中で女性役員のいない企業の比率は13年当時の84.0%から21年は33.4%まで減少。22年に発足した最優秀のプライム市場でも女性役員のいない企業は18.7%あり、欧米企業に見劣りする水準となっています。出産を機に女性の正規雇用率が減少する「L字カーブ」の解消に向け、柔軟な働き方の推進などに取り組みます。 

取材・文責
(株)アドバンスニュース

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