「相談援助助成金」など新設へ 障害者雇用分科会に厚労省提示

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障害者雇用促進法を改正し24年度の実施を目指す

労働政策審議会の第125回障害者雇用分科会(山川隆一分科会長)は2月20日、障害者雇用を促進するための新設助成金と既存助成金の拡充について、事務局の厚生労働省案について審議しました。

新設と拡充案は障害者雇用促進法を改正して、2024年度からの実施を目指します。新設助成金は「障害者雇用相談援助助成金」と「中高年齢等障害者職場適応助成金」の二つ。

前者は障害者雇用の進まない中小企業などに対して、雇用管理に関する相談援助金を助成します。

都道府県労働局の認定を受けた企業の申請により、雇い入れ時に60万円(中小企業などは80万円)を、その後も継続雇用している場合は1人あたり7.5万円(同10万円)を上乗せ支給します。

後者は35歳以上の障害者を雇用する企業に対して、能力開発向けに一般企業は1人年額20万円(同30万円)を上限に4分の3を1年間に限って助成します。また、既存の助成金のうち職場適応援助者助成金の場合、訪問型援助者(ジョブコーチ)について1日あたり上限額を現行の1万6000円から3万6000円に引き上げます。

企業在籍型援助者の場合も、現行では1年目の300万円から2年目以降は支給していませんが、今度は支給回数の上限を設けないことにします。重度障害者の通勤援助者に対する助成については現行の1カ月から3カ月に延長するなど、助成の増額・拡充を盛り込んでいます。

 

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5年ごとの「基本方針」改定取りやめ、均等法

労働政策審議会の第56回雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)は2月17日、男女雇用機会均等法に基づく基本方針の改定について議論しました。

基本方針は均等法によって政策の基本となる事項を示すもので、5年に1度の改定が規定されていますが、実効性に疑義が生じていることなどから、事務局の厚生労働省は今後、運営期間を特に定めず、毎年実施している「雇用均等基本調査」と「働く女性の実情」の報告で“平時代替”する案を労使委員に提示し、基本了承されました。

均等法としての基本方針は(1)男性、女性労働者の職業生活の動向(2)男女の均等機会と待遇の確保についての施策の基本事項、の2点で構成。2000年の第1次からこれまで3次の改定を経ており、今回は3次を土台に4次の改定に入ります。

厚労省の骨子案によると、(1)では男女の育児休業取得率、同一労働同一賃金に取り組む企業比率、キャリア形成など。(2)では仕事や家庭生活の男女格差、就業継続の環境整備、ハラスメント対策の拡充などを盛り込みました。

出席委員からは「女性特有の生理・更年期に関する事項も入れるべきだ」「男性の育休は取得率だけでなく、取得日数も入れて実態を明確にすべきだ」「カスタマーハラスメントやフリーランス対策の推進を」などの要望、意見が相次ぎました。厚労省はこれらを受けて第4次基本方針案を作成し、3月開催予定の次回の同分科会に内容を提示して了承を得る構えです。

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