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〔調査〕派遣社員の受ける教育研修と就業継続等に与える影響
派遣社員(以下、派遣スタッフ)が受ける教育研修にはどのようなものがあるかご存知でしょうか。
今回、派遣スタッフとして現在または過去に働いたことがある方に教育研修に関するアンケート調査を実施しました。受けたことのある研修に加えて、研修が実際の業務に活かされたかどうかや、研修を受けたことによる派遣先や派遣元への印象についても聞いています。
なお、本調査は教育研修を「受け手側」がどう感じているかの視点でおこなった調査です。予めご了承ください。
*調査概要 2023年6月調査実施/外部機関による調査/無記名回答/サンプル数:1052(派遣社員として働いているまたは働いたことがあると事前調査で回答した方)
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ぜひダウンロードして業務にお役立てください。
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Index〔調査結果:派遣先〕
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派遣先で受けたことのある教育研修
まず、派遣先(実際にお仕事をする就業先企業、職場)で受けたことのある教育研修についての回答です。
「自身がおこなう業務に関する教育研修(実践、OJT)の回答数が最も多く、「次に自身がおこなう業務に関する教育研修(座学、OFFJT)」が続きました。
「該当するものはない」を選択した回答者は全体の29.0%でした。※「該当するものはない」を選択した場合、他の選択肢の選択は不可
派遣先での教育研修についての評価、感想
次に、派遣先で受けたことがあると回答した教育研修に関するそれぞれの評価、感想です。
派遣先で受けたことがある教育研修でもっとも多かった「自身がおこなう業務に関する教育研修(実践、OJT)」よりも2番目に多かった「自身がおこなう業務に関する教育研修(座学、OFFJT)」の方が【業務に役に立った】と評価、感想をもっている回答者がやや高い結果となりました。
また、「語学に関する教育研修」「パソコンやアプリ、ソフトウェア等のIT関連の教育研修」において【その派遣先で派遣社員として長く働きたいと思った】の評価、感想を持った方の割合が他の教育研修に比べて高くなっています。
派遣先で機会があれば受けたかった教育研修
派遣先で受けたことが無いが、機会があれば受けたかった教育研修についても調査しています。
全体的には設問1の派遣先で受けたことのある教育研修と概ね反転する回答結果になっていますが、「所属する業界、業種に関する教育、研修」は設問1で受けたことがあるとの回答数が全体の3番目であったにもかかわらず、この設問でも回答数が4番目に多くなっています。
「該当するものはない」を選択した回答者は全体の34.5%でした。※「該当するものはない」を選択した場合、他の選択肢の選択は不可
派遣元で受けたことのある教育研修
派遣元(派遣会社)で受けたことにある教育研修についての回答です。
「自身がおこなう業務に関する教育研修(実践、OJT)」と「次に自身がおこなう業務に関する教育研修(座学、OFFJT)」が同じ回答数で、次に「パソコンやアプリ、ソフトウェア等のIT関連の教育研修」「ビジネスマナーに関する教育研修」の回答数が多くなりました。
「該当するものはない」を選択した回答者は全体の42.3%でした。※「該当するものはない」を選択した場合、他の選択肢の選択は不可
派遣元での教育研修についての評価、感想
次に、派遣元で受けたことがあると回答した教育研修に関するそれぞれの評価、感想です。
派遣元で受けたことがある教育研修でもっとも多かった「自身がおこなう業務に関する教育研修(実践、OJT)」が【業務に役立った】と答えた方の割合が最も高くなりました。
また、「語学に関する教育研修」において【その派遣元で派遣社員として長く働きたいと思った】の評価、感想を持った方の割合が他の教育研修に比べて高くなっています。
派遣元で機会があれば受けたかった教育研修
派遣元で受けたことが無いが、機会があれば受けたかった教育研修についても調査しています。
「パソコンやアプリ、ソフトウェア等のIT関連の教育研修」「語学に関する教育研修 」「ビジネスマナーに関する教育研修」が回答数上位となり、いわゆる一般的、汎用性の高い教育研修が派遣元に期待されていると見て取ることができます。
「該当するものはない」を選択した回答者は全体の37.1%でした。※「該当するものはない」を選択した場合、他の選択肢の選択は不可
派遣スタッフへの教育研修に関するルール
労働者派遣法では教育訓練に関する内容が近年頻繁に改正されています。
2015年の派遣法改正において、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりましたが、新たな許可基準に「派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること」が追加されました。キャリア形成支援制度を有さなければ派遣会社は労働者派遣事業をおこなうことができません。「段階的かつ体系的な教育訓練は必ず有給・無償のものでなければなりません」とされています。
また、派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者に対し段階的かつ体系的な教育訓練を実施するに当たって、求めがあったときは、派遣元事業主と協議等を行い、当該派遣労働者が当該教育訓練を受けられるよう可能な限り努力するとともに、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければなりません。
2020年4月の派遣法改正ではいわゆる「同一労働同一賃金」の実現に向けた内容が盛り込まれました。教育訓練と福利厚生施設の利用については派遣先正社員との均衡・均等とされており、派遣元から派遣先への情報提供が必要です。また、これらの情報を派遣元は派遣スタッフに書面の活用その他の適切な方法で説明しなければならないとされています。
また、派遣先が派遣スタッフに教育訓練を実施した際は派遣先管理台帳にその日時と内容を記載することが定められています。
厚生労働省:平成30年 労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>
ランスタッドHR HUB:【同一労働同一賃金 派遣編】なにがどう変わる?
まとめ
いかがでしたでしょうか。調査結果では派遣元よりも派遣スタッフが実際に就業する派遣先において教育研修を受ける機会、期待共に大きくなっていることが見て取れます。派遣スタッフの望む教育研修をおこなうことで、派遣スタッフの定着率向上や貴社の生産性向上が期待できるのではないでしょうか。
また、ランスタッドでは派遣元として法令で定められた内容への対応はもちろんのこと、各OA・IT系スクールから、語学系スクール、ビジネス系スクール、通信講座との提携、資格支援制度、レジュメの書き方まで、派遣スタッフのスキルアップサポートをおこなっています。
ご不明な点がございましたら、ランスタッド営業担当もしくは法人様向けお問合せ窓口までお問い合わせください。
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[著者プロフィール]
オフィス系派遣のコンサルタントとして企業、求職者・就業者の方々の支援に携わる。
現在はインサイドセールスとしてランスタッドの全サービスをワンストップでご提案することを担当。国家資格キャリアコンサルタント。