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カスハラ対策、来年10月義務化 厚労省が具体案提示、すべての企業対象
就職活動中の学生に対するセクハラ防止義務も
厚生労働省は11月17日、顧客が理不尽な要求や迷惑行為をするカスタマーハラスメント(カスハラ)から労働者を守るため、すべての企業や自治体に対策を義務付ける関連法を来年10月に施行する方針を固めました。加えて、就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント(セクハラ)防止義務も課します。今年6月に成立した改正労働施策総合推進法や改正男女雇用機会均等法の具体的な指針案で、同日開かれた労働政策審議会の雇用環境・均等分科会に示しました。同分科会は細部を詰めて、年内に了承する見通しです。
カスハラについて厚労省が示した事例として(1)土下座を強要(2)交流サイト(SNS)への悪評投稿をほのめかして脅す(3)無断撮影(4)必要のない質問を執拗に繰り返す(5)長時間の居座りや電話での拘束(6)契約金額の著しい減額の要求――などを挙げました。事例以外にも、働く人の就業環境が害される場合には相談に応じて処置するなど、企業に適切な対応を促します。対応方法として、可能な限り労働者を一人で対応させず、労働者は管理監督者に直ちに報告し指示を仰ぐことなどを示しました。暴行や脅迫など犯罪に該当し得る言動があれば警察に通報することも促しています。
一方、採用面接を受ける学生やインターン参加者などへのセクハラ防止については、インターンシップで性的な冗談やからかいを意図的・継続的に行うことや、執ように私的な食事に誘うことを典型的な「就活セクハラ」と定義。企業は防止策を講じる必要があるとしました。
同分科会では、使用者側の中小企業の代表が「指針案のなかに『現場対応が困難な場合、本社・本部へ情報共有して指示を仰ぐほか、法的な手続きが必要な時には法務部門と連携して弁護士に相談すること』とあるが、中小では法務部門が常設されていない。社労士に相談するのは良いか」と確認。厚労省は「社労士に相談して対応することも方法のひとつ」との見解を示しました。
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10月派遣時給は1710円の過去最高
求人情報会社が11月19日発表した10月の派遣平均時給(三大都市圏、募集時)は1710円(前月比0.1%増、前年同月比0.5%増)となり、過去最高を更新しました。前年比は38カ月連続のプラスでした。オフィスワーク・事務系で高時給求人の比率が高まり、相場を押し上げました。
職種別(大分類)では、技術系が2078円(前年同月比5.0%増)と大きな伸びが続いており、IT・エンジニア系も2678円(同4.1%増)、クリエイティブ系も2017円(同4.0%増)と堅調を維持。5月以来、6カ月連続で全7職種がプラスとなりました。
地域別でも、関東が1788円(同2.2%増)、東海が1490円(同1.4%増)、関西が1530円(同1.9%増)と3地域ともプラスが続いています。
3大都市圏以外では北海道が1370円(同2.9%増)、東北が1288円(同1.2%増)、北信越が1275円(同2.6%増)、中国・四国が1321円(同0.0%)、九州・沖縄が1331円(同1.2%増)となっています。