「副業容認の情報公開」と「男女賃金格差の公開義務」 7月開始の新規定

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厚生労働省は7月13日、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定しました。企業に対して従業員の副業・兼業を認めるよう促す内容で、副業・兼業を許容しているかどうか、許容の場合はその条件などについて、就業規則に明記してホームページなどを通じて情報公開するよう求めています。労働者側は自らのキャリアを念頭に、企業の開示情報を参考にできます。

副業・兼業については2018年1月に策定したガイドラインですでに枠組みを示しており、20年9月には複数の企業で仕事をする場合の労働時間の通算管理方法を明瞭化。会社員の副業・兼業は原則自由なこと、企業側は社員が「企業秘密の保持」などの要件を満たしていれば、禁止や制限はできないことなどを定めています。政府が副業・兼業を推進する理由は「労働者が適切な職業選択を通じ、多様なキャリア形成を図ることを促進するため」であり、副業・兼業を通じて成長分野への人材移動を促す狙いがあります。

 

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男女賃金格差の公開義務 厚労省が省令告示

厚生労働省は7月8日、企業に男女の賃金格差公開を義務付ける女性活躍推進法の改正省令を告示しました。対象は常用労働者301人以上の企業で、同日以降の決算期からおおむね3カ月以内にホームページなどで公表しなければなりません。

具体的には、正社員、派遣を除く非正規社員、両方(全従業員)の3つについて、賞与を含む平均年間給与を算定し、男性社員を100とした場合の女性社員の比率を出します。対象は従業員301人以上の企業で、300人以下の中小企業はとりあえず"免除"された。上場・非上場を問わず、約1万6500社が対象になるとみられます。

取材・文責 アドバンスニュース

 

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