厚生労働省は、10月12日、2024年4月から変更となる労働条件明示のルール改正のポイントを公開、事業者に準備を呼び掛けました。
来春から変更となるルールは、全ての労働者に対する明示事項(就業場所・業務の変更の範囲の明示)と、有期契約労働者に対する明示事項(更新上限の明示、無期契約転換申し込み機会の明示、無期転換後の労働条件の明示)です。
●変更のPOINT 1.就業場所・業務の変更の範囲の明示(すべての労働者を対象)
①就業場所の変更の範囲
②従事すべき業務の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準
2.有期契約労働者の無期契約への転換の場合の条件の明示(パート・アルバイト、契約社員、派遣労働者が対象)
① 更新上限の明示
② 無期契約への転換の申し込み機会を明示
③ 無期契約への転換後の労働条件を明示
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参考:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」より
厚生労働省は、10月12日「令和5年版労働経済の分析」(労働経済白書)を報告、その内容を公表しました。
●令和5年版労働経済の分析のポイント 1. 1990年代後半以降、名目賃金が伸び悩んだ原因には、➀生産性の伸び悩み、➁1人あたり労働時間の減少、➂労働分配率の低下傾向等の背景がある。 2.上記1の原因として、①企業の利益処分の変化、②労使間の交渉力の変化、③雇用者の構成変化、④日本型雇用慣行の変容、⑤労働者のニーズの多様化等の影響が考えられる。 3.賃上げは、①企業への求人への応募を増やす、②離職率を低下させる、③労働者の仕事の満足度を高める、④経済全体の消費や生産等を増加させる効果がある。 4.最低賃金の引上げは、パートタイム労働者にも効果が及び、また、同一労働同一賃金の実施には、正規と非正規雇用労働者の時給差を10%程度縮小させる効果があった可能性がある。 |
参考:厚生労働省「「令和5年版 労働経済の分析」を公表します」より