厚生労働省は、7月8日、「女性活躍推進法」の省令・告示を改正し、同日施行となりました。
今回の改正では、女性活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」が追加されました。情報公開の義務が課されるのは、常用労働者301人以上の企業です。
● POINT対象:常用労働者 301人以上の企業
公表時期: [例 ] 事業年度4月~翌3月の場合⇒令和4年4月~令和5年3月の実績を令和5年6月末までに公表する。
内容: A~ Cの3項目の情報を公表
A:「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績」から1項目選択
B:男女の賃金の差異(必須)【新設】
C:「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」から1項目選択
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引用:厚生労働省チラシ「女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ女性の活躍に関する「情報公表」が変わります」より
2022年度(令和4年度)の「過労死等の労災補償状況」が6月30日に公表されました。
内容は、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などです。
● POINT・過労死等に関する請求件数 3,486件(前年度比387件の増加)
・労災保険支給決定件数 904件(前年度比103件の増加) ・上記のうち死亡・自殺・自殺未遂件数 121件(前年度比15件の減少) |
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(厚生労働省)は、精神障害の労災認定の基準に関する報告書を、7月4日、取りまとめました。
今後、業務により精神障害を発病された方に対して、迅速適正な労災補償が行われるよう、精神障害の労災認定基準が改正される予定です。
● POINT1.業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」を追加
・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
2.精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
3.医学意見の収集方法を効率化
・専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更
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参考:厚生労働省「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書公表より
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