スポット業務の直接募集が困難な理由[ランスタッドニュース]

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【労務・コンプライアンスノート】 第9回: スポット業務の直接募集が困難な理由

いよいよ10月1日から日雇い派遣(派遣元事業主が日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者を派遣就業させること)が原則禁止になりました。

政令で定める例外はありますが、例外にあてはまらない業務では頭が痛いことです。「そもそも労働力を必要としているなら、派遣にするのではなく、直接労働者を募集して採用すればよい」という世論もあります。

しかし、不定期に発生する業務で、かつ直前にならないと業務の発生がわからず、にもかかわらず短期間で終了するような業務(以下「スポット業務」といいます)に限っては、労働力をそのつど直接募集し採用するのは大変難しいのです。

まず、このような不定期の業務だけで生計を維持していくのは困難なので、スポット業務に従事する労働者は複数の仕事を掛け持ちしている事情にある場合が多く、求人事業主が求める日にスケジュールがあいているとは限りません。

このため直接の募集を行う場合、求人事業主はたった1人の求人のため複数の「過去に働いたことがある人」に連絡を取り続けるという労力を要します。

では、ハローワークへの求人はどうでしょうか。
ハローワークでは事業主から求人を受理して求人票を公開するまで2~3日を要するので、直前に求人が判明しても取り扱うことができません。

仮にハローワークがスポット業務を取り次いだとしても、マッチングに難があります。長期に雇用関係を維持する業務と異なり、スポット業務には「試用期間」や「面接・選考」に時間を充てる余裕がありません。

業務開始直前に、照会状を持参した求職者をその場で雇用する労働契約が一般的です。このため、業務内容に精通した仲介者が求職者を紹介しなければ、業務に大きな支障をきたします。ハローワークの職員は公務員であり、現場を巡回したこともなければ従事したこともないため「求人業務に精通している」とは言い切れません。

以上のような理由から、スポット業務は直接の募集・採用というステップを踏むことが難しい事情にあるのです。

このような事情から、今後、スポット業務で直接労働者を雇用したいと思われる事業主は、その業務に精通した仲介者のいる「有料職業紹介事業者」を頼ることも視野に入れるべきでしょう。

有料職業紹介事業者は、厚生労働大臣の許可を得た「民間ハローワーク」として、求人事業主と求職者を仲介する役割を担っています。ランスタッドも、この有料職業紹介事業の許可を得て、皆様のご依頼にこたえています。

今後、派遣・紹介問わず、短期・日雇案件について検討されていらっしゃる事業主様は、ぜひランスタッドにご相談下さい。

(2012.10.2 掲載)



このコラムに関するお問い合わせ:
ランスタッド株式会社 コミュニケーション室
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Email: communication
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労務コンプライアンスノート本コラムでは、多様な人材を活用する企業人事部門の皆さまが、コンプライアンスに則った適正な形で人事・労務業務を遂行いただけるよう、ランスタッド顧問社労士がバラエティに富んだ労務トピックスを分かりやすく解説いたします。

特定社会保険労務士 田原 咲世 (たはら・さくよ)

1968年大阪生まれ。立命館大学修士課程修了後、旧労働省に入省し、労働基準法・男女雇用機会均等法・派遣法改正などを担当。2008年3月まで北海道労働局の需給調整指導官として活躍。2008年4月から札幌で北桜労働法務事務所を経営。特定社会保険労務士として、労働関係法を中心とした指導を行う。現ランスタッド、顧問社労士。

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