企業の派遣受け入れ期間(上限3年)の延長手続きについて、全国の都道府県労働局が企業の対応を注視しています。2015年9月の改正労働者派遣法で、企業の受け入れ可能期間が設けられた一方、適正な手続きを踏めば最大で3年の延長が可能です。この手続きは改正後3年が経過した2018年に初めて到来し、今秋2度目の更新期を迎えます。延長手続きに不備があった場合、派遣先への直接雇用を希望する派遣社員が「労働契約申し込みみなし制度」(2015年施行)の適用を主張する可能性もあり、企業は細心の注意が必要です。
2015年9月30日の改正法施行日以降に締結された派遣契約には、すべての業務で2つの期間制限が適用されています。ひとつは「事業所単位の期間制限」で、企業が派遣社員を受け入れることができる期間は最初の契約から最長3年。もうひとつは「個人単位の期間制限」で、派遣社員個人が派遣先企業の「同一の組織単位」で働ける期間も最大3年――というルールです。
今回、労働局が注目しているのは前者の「事業所単位の期間制限」。企業が受け入れの延長を望む場合には相応の手続きが必要で、「派遣先企業は派遣期間が終了する1ヶ月前までに、当該事業所の過半数労働組合等から意見を聞く」ことによって、さらに3年延長することが可能となります。
具体的に手順としては、
(1)派遣先が過半数労働組合等(過半数労働組合または過半数代表者)から意見聴取=「延長したい事業所」「延長する期間」「事業所における派遣社員の受け入れ状況」を書面で進めます。また、代表者を決める際、「派遣の受け入れ延長に関する意見聴取のため」とし、労働者代表を管理監督者以外の人から民主的な手続き(選挙、挙手等)で選出。会社に直接雇用されている従業員の過半数の同意が必要となります。
(2)対応方針などの説明=延長前の派遣可能期間が経過する前に「延長の理由」「延長の期間」「当該異議への対応方針」を説明。意見を尊重するよう努めなければなりません。なお、異議が多かった場合でも、再度丁寧な説明に努力することで手続きは概ね満たされます。
(3)決定後に事業所の社員に周知=意見聴取に関する事項を書面に記載し、延長しようとする派遣可能期間の「終了後3年間保存」。またその内容を社員に周知することが必要です。
派遣先企業に3年に1度訪れる「更新手続き」が目前です。予期せぬトラブルを回避して会社を守るには、派遣社員の抵触日について確認し、過半数代表者を適正な方法で選出することが重要となります。
・2021年10月1日が抵触日かつ派遣契約3か月更新で下記の場合、
①現在契約 2021年6月1日~8月31日
②次回契約 2021年9月1日~11月30日 ← 10月1日が含まれている
②の更新確認をするのは①の満了日の1ヶ月前なので7月中
つまり、7月中に意見聴取+抵触日の延長ができていないと②が契約できない
10月はまだ先のことだと考えているご担当者の方もいらっしゃると思いますが上記の通り今すぐ急いで対応が必要です!意見聴取のためのサンプルをご用意しています。ご不明な点があればランスタッドのコンサルタントまで。