どうすれば男性が育児休暇を取ってくれるか――。
女性活躍推進の一環として政府が2010年度から旗を振っている「イクメンプロジェクト」政策が進まず、今秋から労働政策審議会で新制度創設に向けた検討を始めました。妊娠・出産・育児については、労働基準法と育児・介護休業法によって、産前・産後の14週間の「産休」と産後最大2年間の「育休」を取得できます。また、復職した場合も短時間勤務や子供の看護休暇などを取得できます。妻の出産後、制度上は夫も育休取得が可能です。その意味で日本の制度は充実しているものの、機能していないのが実態です。
育休の場合は圧倒的に女性の利用が多く、男性の利用は少数です。厚生労働省の「雇用均等基本調査」によると、育休の取得率は女性が80%台で推移しているのに対して、男性は一ケタ台。イクメンプロジェクトの開始以降、取得率は徐々に上昇して、19年度は7.48%まで上がったものの、大きな変化はありません。
このままでは政府目標の「20年に13%、25年に30%」は達成できません。取得期間も4割近くが「5日未満」で、8割が「1カ月未満」。対して、女性は9割近くが「6カ月以上」取得しています。
なぜ、男性は育休を取らないのか。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査によると、正社員が育休を取らない理由として、「会社の制度整備が不十分」「職場が取得しにくい雰囲気」「収入を減らしたくない」が2割ほどあり、「会社、上司、職場の理解がない」「残業などの業務が多忙」「自分にしかできない仕事を担当」などが各1割ほどありました(複数回答)。
そのしわ寄せが女性の負担になっているのは明らかで、やはり同社の調査では出産前まで仕事をしていた女性の約半数は出産を機に退職しており、その多くが「育児との両立が難しかった」との理由を挙げています。
今回の労政審の審議はこうした流れを受けたもので、現行の育休制度より柔軟で利用しやすい新制度を設ける方向で議論が進んでいます。具体的には(1)育休取得の期間や日数はどれくらいが適当か(2)育休の分割取得の可能性(3)育休取得の申し出期限の変更の可否(4)職場環境の整備に向けた対応――などです。
これに対して使用者側委員はおおむね、新制度に対する慎重姿勢が目立ちます。「分割取得となると、事務手続きが大変」「代替要員の確保が困難」など、及び腰の意見が多く聞かれます。2月から続く新型コロナウイルス対応や、4月から大企業で始まった同一労働同一賃金への対応など、重量級の優先事項が目白押しで「育休促進まではとても手が回らない」というのが本音です。
しかし、旧来の男女分業体制の行き詰まりは明白で、世界の潮流にも後れを取って日本の競争力の弱体化につながっている要因の一つである以上、「見ないふり」はもうできない段階に来ています。労政審の議論がどこまで“覚醒”効果を上げるか、注目されています。
取材・文責
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