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title: 改正派遣元・派遣先指針、10月施行。労政審同一部会が改正案要綱を了承
description: 改正派遣元・派遣先指針と「同一労働同一賃金ガイドライン」の見直しが了承され、2026年10月施行へ。派遣料金交渉への対応や教育訓練・キャリア支援の強化など改正ポイントを整理するとともに、働き方改革5年後の労働時間意識調査の結果も紹介します。
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# [改正派遣元・派遣先指針、10月施行。労政審同一部会が改正案要綱を了承](https://services.randstad.co.jp/blog/news20260309)

 作成者: [アドバンスニュース](https://services.randstad.co.jp/blog/author/advance-news)｜Mar 9, 2026 8:34:58 AM

## 「同一労働同一賃金ガイドライン」も見直し改訂

雇用形態や就業形態にかかわらない公正な待遇確保の取り組み強化に向け、労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法の見直しを検討してきた労働政策審議会「同一労働同一賃金部会」（小畑史子部会長）は3月2日、同部会の報告書をもとに厚生労働省が提示した「同一労働同一賃金ガイドライン」を含む関係省令・指針の改正案要綱を了承しました。

4月下旬に公布・告示、周知期間を経て10月1日施行となります。正社員と有期労働者の不合理な待遇差解消を図る法整備は、更に一段進みます。

「同一部会」は昨年2月、働き方改革関連法のうち、公正な待遇の確保を盛り込んだ「パート・有期法」と「派遣法」について、20年4月の施行から5年経過したことを踏まえて議論。（1）改正後のパート・有期法と派遣法の「均等・均衡待遇規定」（2）同一労働同一賃金ガイドライン（3）非正規雇用労働者に対する支援（正社員転換等のキャリアアップ、無期雇用フルタイム労働者への同一労働同一賃金ガイドラインの考え方の波及）――を軸に見直しを検討し、昨年末に報告書を取りまとめました。

改正は、「パート・有期法」と「派遣法」に共通する事項と、それぞれに規定される内容があり、派遣法でみると派遣先指針に「派遣元からの派遣料金交渉に一切応じない場合は行政指導の対象になる」といった趣旨の記述や、派遣元指針に「職務成果の評価や教育訓練、キャリアコンサルティング、就業機会の確保および提供を総合的に実施する」ことなどが明記されました。

労使双方ともに「報告書の内容が改正案要綱に反映されている」として改正案要綱を了承しましたが、労働者側委員は「法改正に至らず、省令改正に留まったことは十分とは言えない。同一労働同一賃金の実現は道半ば」と指摘。使用者側委員は「事業主の対応を求める項目が盛り込まれており、いずれもパート・有期と派遣労働者の待遇改善につながる」と締めました。

約1年間にわたる一連の見直し作業は本日で終了。同一労働同一賃金の観点からの派遣法指針改正は着地し、施行に向けた準備が進みます。

 

## 労働時間「増やしたい」は1割程度、働き方改革総点検

厚生労働省は3月5日、2025年度「労働時間等に関する労働者の意識・意向調査」を発表しました。働き方改革関連法の施行5年後の総点検の一環。その中で、労働時間を「増やしたい」と回答した労働者はわずか10. 5%で、「減らしたい」が30. 0%、「このままで良い」が59.5%の最多を占めました。

「増やしたい」理由は「沢山稼ぎたいから」が最多の41.6%で、「自分のペースで仕事をしたいから」が19.7%、「残業代がないと家計が厳しいから」が15.6%で続きます。

逆に、「減らしたい」理由は、「自分の時間を持ちたいから」が66.7%で、「自分の健康を害しないため」が3.6%、「長時間労働でも収入が割に合わないから」が30.0%ありました（いずれも複数回答）。一方、労働時間に対する企業側（327社）の希望は「現状のまま」が201社（61. 5%）、「減らしたい」が73 社（22.3%）、「増やしたい」が53社（16.2%）です。

 

 

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